〒520-0032 滋賀県大津市観音寺11番5号
受付時間
◇会社法人登記について
もちろん、司法書士ですので、不動産登記だけではなく、会社・法人登記手続きも代行させていただいております。
・株式会社・合同会社・一般社団法人等の設立
・役員変更、本店移転等の変更登記
・増減資、Ⅿ&Aの登記手続き
・解散・清算に関する登記
◇債務整理、裁判事務について
また、私は法務大臣認定をうけた「認定司法書士」です。訴額140万円以下の法律相談や簡易裁判所における訴訟代理人として受任も可能です。債務整理、本人訴訟支援も行っておりますので、ご相談ください。
株式会社設立(電子定款認証手続き費用も含む) | 110,000円~ |
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会社法人 各種変更登記(増減資は含まない) | 16,500円~ |
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会社法人 解散、清算結了登記 | 22,000円~ |
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債務整理 裁判手続 | 要相談 |
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各種加算 | |
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書類作成加算(例:紛失した定款を再作成) | (内容によります)33,000円~ |
法務局協議加算(事前に法務局と打ち合わせが必要な場合) | 11,000円 |
出張加算 | 半日11,000円、1日22,000円 |
実費(登録免許税、郵送費、交通費、書類取得費等) | 実費 |
児童福祉に関する施設を設立するにあたって、営利法人か社団法人、NPO法人等どの形態での設立が望ましいか相談。
人的、金銭的、時的な側面、発起人(設立時社員)のご意向をしっかりと伺い。「一般社団法人」の設立を行った。
※許認可が必要であったため、事前に行政とは打ち合わせをしながら、設立をした。
長らく、役員変更の登記を忘れていた。
平成18年の会社法の施行により、非公開会社の役員の任期が最長10年以内に終了する事業年度の定時株主総会終了時まで伸長されたこともあり、役員変更登記をうっかり忘れておられるケースがあります(会社法第915条により、役員や社名、本店が変更した日から2週間以内に登記をしなければなりません。違反すると、罰則もあり、100万円以下の過料がかされる場合があります)。
すぐさま、任期や後任の役員選任の手続き行い。登記を申請。
登記懈怠で、過料を科せられる場合があるので、要注意です。
商業登記や裁判事務についても、お問合せ・ご相談ください。