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司法書士つれづれ登記
(お役に立つかはわかりませんが、どうぞごらんください)

司法書士高田直が、日々の業務で感じること、特に登記に関して(比較的登記の件数は多くないですが)、感じたことや私の備忘録としても記載していきます。

本職の方からしてみたら、「何をいまさら…」、「分かってるわ!」等々ツッコミを入れられるかもしれませんが、何か問題解決のヒントになれば、うれしいです。

 

 

相続登記の義務化

令和3年6月25日

今年の4月21日に相続登記の義務化に関する法案が参議院で可決されました。令和6年度(2024年度)に施行される予定です。相続・遺贈があって、不動産取得を知ってから3年以内に被相続人から相続人へ登記の名義変更(相続登記)しなければならず、懈怠すると、罰則もあるようです。それに加え、表示変更登記(氏名や住所変更も)も義務化される予定。氏名変更や住所移転などの事由が発生してから、2年以内に変更登記しなければならないこととされました。罰則もあります。登記は権利関係を公示する大切な役割があるので、義務化はやむを得ないところです、国とすれば、空き家所有者不明の不動産に対応するためというところが主眼です。相続が何世代にもわたると権利関係も複雑になるし、費用がかさむ、相続関係の書類が取得できないといったリスクが増えます。兎にも角にも、相続登記は早く済ませることに越したことはないです。相続登記なら高田直司法書士事務所へご相談ください。

成年後見と登記委任状

令和3年5月21日

先日、成年後見人を受任しておられる方から、被成年後見人名義の不動産についている抵当権の抹消申請代理の依頼をいただきました。登記委任状は、「〇〇付け登記原因証明書のとおり」の記載があるとおり、不動産の表示・権利の表示は登記原因証明情報に記載があるため、委任状には記す必要がありません(逆に同情報にに不動産の特定ができない場合、相続登記や表示変更・更正の登記であれば、委任状に申請内容の詳細を記入する必要があります)。義務者である金融機関からの委任状はそれこそ千差万別で色々と骨をおりますが、今日は権利者である本人の成年後見人からの委任状。

本人に署名押印をもらう欄に、

(本人住所)〇〇

(本人氏名)〇〇

(上記成年後見人氏名)〇〇

でいけると思っていましたが、補正となりました。成年後見人の登記簿上の住所も記入せよと。

むむ。不動産登記令第18条では、申請人から司法書士への委任状には、記名押印は記載の必要はあるが、住所の記載はかかれていない。登記官は「本人を特定するため」を理由としていましたが、登記は住所と氏名で本人を特定することがおおいので、さもありなんという感じでしょうか。

納税通知書と名寄帳

令和3年4月21日

これは、本当に忘れていたなと思うことがあったので、恥を忍んで書きます。ある土地の相続登記をさせていただいたときに、納税通知書上、その土地の評価額は、85㎡での評価がありました。登記簿上の地積は92㎡。この7㎡の違いが登録免許税の計算には大きな違いを生みます。私は㎡単価を算出して、公募地積をかけて登録免許税を算出し、申請をしました。数日後、法務局より電話。「当該土地ですが、7㎡は私道ですから計算をしなおしてください」と。あわてて、名寄帳(固定資産税課税台帳)を取得すると、書いているではないですか、7㎡「公衆用道路」と。あわてて計算をし直して、補正。修業時代に、相続財産調査のために(依頼人からの情報をきいていても)先ず名寄帳を取得して登記にあたっていたことを思い出しました。うっかり忘れていました。

不動産・商業登記でご相談なら

司法書士の高田直です。
司法書士は登記の専門家。
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司法書士は登記の専門家として100年以上の歴史があります。

最近は、インターネットの普及で、個人の方でも登記の情報を入手し、登記手続きを行うことが可能になってきています。

しかし、複雑な権利関係を調査したり、登記に必要な様々な添付書面を取得・作成には、それなりの時間と労力が必要になります。また、登記申請後も、書類に一つでも不足や間違いがあれば、登記はとおりません。そのため、法務局に足しげく通うといったような余計な時間と労力がかさんでしまいます。結果的にこんなに苦労するなら、初めから専門家にお任せする方がよかったといわれる声もよく耳にします。

そんな皆様の貴重なお時間を決して無駄にしてほしくはありません。 私は、速やかに皆様の権利の実現のため、尽力していく所存です。

当事務所は初回相談は無料で承っております。           お気軽に登記のことをご相談ください。

 

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