〒520-0032 滋賀県大津市観音寺11番5号

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業務のご案内

当事務所のサービスについてご紹介します。

不動産登記及び相続関連業務(相続登記、遺言等)

司法書士は登記の専門家です。不動産の売買、相続税対策としての贈与、ローン完済後の抵当権抹消等不動産登記に関することなら何なりとご相談ください。

特に超高齢化社会の中で、ご家族にご不幸があった場合、不動産の名義変更や銀行口座の解約、遺産分割協議等手続きが煩雑です。当事務所では、単に不動産の名義変更だけでなく、亡くなられたかたの資産状況を調査し、適切なアドバイスや手続き代行を行います。

もし、司法書士として受任できない業務(相続税の申告や遺族年金の申請、遺産分割協議でのトラブル)があれば、当職が提携している専門家につなげて、ワンストップのサービスを目指します。

また、死後の相続トラブル観点から遺言・信託などの利用も積極的に提案します。

高齢者・障がい者の方の財産管理
認知症疾患に関する相談

今や85歳以上の4人に1人が認知症に罹患する時代。例えこの病気になっても、早期の治療や介護サービス、適切な財産管理体制があれば、認知症があっても今までどおりの日常生活との両立は可能です。私の精神保健福祉士としての経験と知識、コネクションを生かし、適切な医療・介護機関や官公庁に繋げることが可能です。

また、財産管理体制の一つとして、当事務所では積極的に成年後見人として受任しています。成年後見制度は、ご本人の財産を裁判所の監督下で適切な管理ができる反面、ご自身の権利を制限してしまう制度でもあります。

単に私だけが制度手続きを進めるのではなく、ご本人やご家族の心身や財産的な状況に応じて、関係機関と連携を取りながら、適切な制度利用をご提案、援助させていただきます。

財産管理の相談ではなく、認知症の治療ができる病院はどこが良い?療養している病院から退院を迫られているけど、どうしたら良い?など医療福祉相談にも対応しております。

商業法人登記、債務整理、裁判事務に関する相談

もちろん、司法書士として不動産登記以外の法人登記(役員変更、増資・原資、事業承継、合併等)、会社法人設立(株式会社、合同会社、一般社団法人、NPO法人設立)登記も対応させていただきます。

私は法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」です。簡易訴訟代理等関係業務(簡易裁判所において取り扱うことができる訴額140万円以下の民事事件)も行っております。債務整理や破産申立、本人訴訟支援、各種裁判所申立書類作成も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください

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